◎ 申告期限に間に合わない場合
 (応急措置として)



無申告加算税 や 延滞税が課されないよう、最大限の努力が必要です



◆ 確定申告の種類・・・・


期限内申告  確定申告書を期限内に提出した場合
期限後申告  確定申告書を期限後に提出した場合



◆ 申告期限を過ぎて申告すると・・・・


● 申告期限を過ぎてから申告書を提出した場合

無申告加算税 調査や更正又は決定があるべきことを予知して提出されたもの
 でなくても、納付すべき税額に5%が課される
 税務署に指摘されてから申告した場合は15(20)%が課される
延  滞  税 法定納期限の翌日から完納の日までの期間の日数に応じて
 所定の延滞税が、未納の税額とは別に課される





◆ 間に合わない場合の応急措置として・・・・


◎ 資料不足であったり、会計入力が不正確な場合

入力できている資料だけで
期限内申告
資料の受領

入力の精査
修正申告
調査 や 更正を予知しないでした修正申告の場合には、過少申告加算税は課されない


加算税 と 延滞税?(→)





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法人税の申告に当っての注意点ですが、万一の場合の応急措置も知っておく必要があります。



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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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